人事異動で管理職が2名誕生した。元々代理の肩書きがついていたのであるが、今回その肩書きが取れることと成った。従って従来給料に付いていた残業手当が不支給となった。しかし当人達はいつもと変わらない勤務であるから、サービス残業であろう。もっとも会社の方も、残業見合い的な役職手当は増額しているはずである。
ハズといったのは、給与明細や賃金台帳等で確認していないからである。出来ないのが実情である。
残業は時間外手当であるから、超過勤務の報酬である。そのため管理職は、自分の勤務時間がコントロールできるものとして、一般的には不支給である。新任の彼らも徐々には、勤務時間をコントロールしていくであろう。
ところが、今回彼らが深夜時間帯に勤務したことに対する、深夜手当ての付加について会社の総務トップからストップがかかった。管理職手当ては、全てを含めたものであり、そのような時間帯に勤務するしないは、自由裁量であるとの趣旨を伝えてきた。
もとより、午後10時から翌朝午前5時までの間は深夜時間として労働基準法では、この間に働く人に割り増し分の支払いをして保護されている。残業云々でなく、全ての人に等しく適用される時間帯の勤務手当てである。
会社の処置としては、最近話題の「名ばかり管理職」「みなし管理職」者の残業手当不支給よりも、露骨な労働基準法違反である。部下と同じようにこれまで仕事をしてきて、残業や深夜になるからと「ハイさよなら」出来るはずが無い。せめて深夜に及ぶ時間帯の手当てを支給しないと、痛い目に合うのは誰だかわかっていないようである。
片や「コンプライアンス」と、トップが流行語のように法令順守を従業員に呼びかけているのにである。