産業廃棄物の届出をしなければならなくなった。法改正でこの4月から昨年度の産廃の種類や量、運搬業者、処理業者の名前や住所、許可番号等の列記をして、届出なければならなくなったので、資料を調べている中で、「専ら物」と言う言葉が出てきた。
少し専門的になるが、「専ら再生利用の目的となる廃棄物」を略して「専ら物」と言うそうで、古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維の4種類がこれに当たるそうである。
工場から出た産業廃棄物を処理業者に委託する際に、適正に処分されたかの証明となるマニフェストを作成するが、それが運搬業者や中間処理業者、最終処理業者に繋がれて処理が適正に行われたことを、暫らくしてからそれぞれの捺印が押されて戻って来る。
その中に空き瓶処理業者の分が無いので、その業者に尋ねてみた。そうすると担当者から上記の「専ら物」に該当しているので、マニフェストは必要ないとのことであった。ネットで調べると確かに「専ら物」と出ていた。行政上はこのような曖昧な言葉も用語として存在するようで驚いてしまった。
法規には「専ら物」とは明記されていないようであるが、現に出先の県民局の環境課にお尋ねすると、「専ら物」と用語で話しておられたので、業界では常用語なのであろう。仕事を通じた新しい発見である。